犯罪収益移転防止法
2007年3月に制定された「犯罪収益移転防止法」と弊社の取り組みについてご案内いたします。
犯罪収益移転防止法とは |
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犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止することが極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、犯罪による収益の移転防止を図り、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。 犯罪収益移転防止法は、正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といいます。本法律により、銀行などの金融機関や、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどを提供する事業者は、特定事業者として指定されており、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認は年々厳格化しています。 本法律により、バーチャルオフィスSOUHATSUでは、ご契約にあたり、ご本人様確認(住所・氏名・生年月日・利用目的・ご職業の確認、法人の場合は事業内容の確認)をさせていただいておりますので、ご理解とご協力をお願い致します。 |
犯罪収益移転防止法における遵守義務 |
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本人確認記録および取引記録の作成と保存 |
創発株式会社では、所定事項の本人確認記録および取引記録を作成する必要があり、記録は、取引が終了した日から7年間保存することが義務づけられています。 |
疑わしい取引の行政庁への届出 |
お客様の疑わしい事業内容および事業展開については、その業種を所管する行政庁の参考事例に照らし合わせて、その行政庁へ届出を行う必要があります。 |
虚偽の申告を行った場合 |
犯罪収益移転防止法では、お客様が、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客様に本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。 |
金融機関等の免責規定 |
犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客様が取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客様が取引時確認に応じない間、お客様は金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。 犯罪収益移転防止法に基づいて、当社が知り得たお客様の情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはございません。 |