旅館業法、民泊、AIRBNB、シェアエコノミー、etcについて
皆さんおはようございます!!
当サービスを提供させていただいております、
創発株式会社の田中敦士と申します。
弊社HPのみならず弊社ブログに
ようこそお越しいただきました。
誠にありがとうございます。
本日のブログのテーマは、
『旅館業法、民泊、AIRBNB、シェアエコノミー、etcについて』
です。
最近のトレンドとして
”シェアエコノミー”ということが
よく話題になります。
なんでも一人や少人数で物を”所有”するのではなく、
一定期間など使わせてもらう。
そこにフィーが発生する場合もあります。
たとえば、AIRBNBを使えば、全世界の人を
対象に、空いた部屋をホテル代わりに知らない人に
宿泊させることができます。
料金も自分で設定できます。
この動きに対して、旅館業法が抵触するのではないか
ということは前から言われていました。
その一方で、昨今海外から日本に訪れる方の数は
年々増える一方で、宿泊施設が足りず、
都道府県の一部では民泊を認めるような
動きもあります。
そんな中、下にリンクを貼っておきますが、
マンションの空室を36室借りて客室に転用して
旅行業者が中国のツアー客を呼び込んでいた
ということで旅館業法違反で業者が聴取される
という事件がニュースに出てきました。
人間の自由な発想から生まれる自由な経済活動
というのは、昨今の技術革新もあいまって
バリエーションに富んでいます。
法整備というのは、現実の経済活動よりも
必ず遅れるものであるし、時代に合わせて
変容させる必要があります。
このような動きが、自由な経済活動の
妨げにならないことを希望します。
最後までブログを読んで頂きまして、
誠にありがとうございました!
●関連リンクはこちらから↓
マンション民泊業者聴取へ 京都、旅館業法違反疑い